違法建築物、救済方法・・・

いつもつまらないけど、今日はもっとつまらない。
ちょっと仕事の話でも・・・
去年から色々良くない噂で有名になった申請業務について
もっと、なんとかならんのかって話です。

構造の偽装問題以降、建築物の申請業務が、なぜか
よく分からない理由で審査が遅くなっている・・・
これは明らかに便乗が理由で怠慢になってる為である。
前にも言ったが、じゃ〜今までホンマにちゃんと見てなかった
のかと、言いたくもなる。
今日はそんな話ではなく、既設の建物についてです。
敷地に余裕のある建物の増築や、用途変更にに伴う
申請業務について・・・
こんな例はいかがでしょう?
ある敷地に何棟か建物が建っています。
その中で、1棟だけ申請を受けず建った建物があります。
更に、その敷地に新たに別棟を増築したい。
この時の申請手続きはどうなるのでしょう?
こんなケースは結構あったりします。
ちょっとした倉庫等を建てるのに、手続きをしなかったとか
悪気も無く知らずに建ててしまったパターンでしょうか。
この場合、再度その申請を行っていないものを手続きすれば
いいやん。って思いますよね?
当然、適法で構造的にも問題なければ何とかなるのでは
って、思いますよね?
しかし、申請を行わなかった時点で違法なので、その建物の
存在は不可となります。
普通に考えたら当たり前だと思いますが、ちょっと待って?
何であかんの?
行政に確認すると、適法で処理したいなら一旦解体し、
申請してから再度建直しなさいとの回答になります。
若しくは、新たに増築するものについては、決済をして
あげよう。しかし、既設の建物の確認済証、検査済証の
無い建物は、適法である根拠を示しなさい。
構造的にも、非破壊検査など裏付けを提示しなさい。
でも、あくまでも確認するだけで、その申請を行っていない
建築物は公に認められたものではないとの見解になる。
なんか納得しにくい答えじゃないですか?
そもそも確認申請ってなんなのでしょう?
今までも中途半端に審査してたのなら、裏付けがあって、
適法なら、資源の無駄になるような変な指導に、疑問を
感じずにはいられないですよね。
ましてや固定資産税などは、申請しなくても、チャッカリ
持って行かれてる訳ですが、その件について尋ねると、
それは別の問題だと知らない振りをする。
もう少し色んな事を合理的に考えられないものでしょうか?
結局しなくてもいい仕事をしないといけなくなる・・・
もっとちゃんと考えて欲しいものです。
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